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建築士会からのお知らせ

長崎空港周辺における建物等設置の制限について

2022.06.10

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長崎空港事務所からのお知らせ

 長崎空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(上の図の区域)を障害物がない状態に しておく必要があり、高さ制限(進入表面・ 転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平 表面)を設けています。この表面を「制限表面」といい、制限表面を突出する物件等を設置することは 法律(航空法第49条)で原則禁止されております。

 

 長崎空港周辺において、物件等の設置や工事用クレーンを使用する際は、事前にインターネット上 (下記URL)の「長崎空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認を お願いいたします。

 「長崎空港高さ制限回答システム」 https://secure.kix-ap.ne.jp/nagasaki-airport/

 物件等には、建物(アンテナ・避雷針など屋上に付属する突起物を含みます)・工事用のクレーン・ 看板・電線・電信柱、あるいは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。 また、制限表面の種類が進入表面、延長進入表面、転移表面又は水平表面となっている区域、もしくは それらの制限表面に近接している区域において、物件等の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、また それに伴う工事等)を予定されている場合は、高さにかかる詳細なご説明をさせていただきますので、 長崎空港事務所(℡0957-53-6151)までご連絡ください。

 航空の安全確保を図るため、みなさまのご理解とご協力をお願い致します。 

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