長崎県土木部建築課からのお知らせです。
・
令和4年4月に施行されました「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」は、あらかじめ計画の認定を受けることより、建築基準法の適用が除外されるものです。 あらかじめ計画の認定を受けると建築確認申請が不要となるばかりか、通常の建築物に比較し構造基準等についても緩和されております。
ただし、畜舎特例法独自の技術基準は定められており、「建築士が設計したもの」であることが条件となります。
この「畜舎特例法」はまだ十分に浸透しているとは言い難い状況になりますので、会員の皆様におかれましては制度の周知及び活用の推進についてご協力をお願いします。