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建築士会からのお知らせ

【情報提供】「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」の再修正について

2024.11.13

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国土交通省より

令和6年5月30日付に発出、同年6月25日付で修正した「改正建築基準法・改正建築省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(国住指第102号、国住産建第794号)」については、手続きの合理化を図るため、下記のとおり修正する。

〇〇下記のとおり、修正いたします。

正誤箇所

別紙 表の〔ケース2〕における適合判定通知書の提出

計画変更の確認申請時に必要 計画変更の確認審査時に必要
別紙 表の〔ケース5〕における適合判定通知書の提出 計画変更の確認申請時に必要 計画変更の確認審査時に必要
別紙 <上表に係る補足説明>の〔ケース2〕六行目 計画変更の確認審査において省エネ基準への適合が必要となるため、計画変更の確認申請時に、適合判定通知書又はその写しの提出を求めることとする。 計画変更の確認審査において省エネ基準への適合が必要となるため、計画変更の確認審査時に、適合判定通知書又はその写しの提出を求めることとする。

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