気候風土適応住宅とは、伝統的工法を採用する場合等で、地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、建築物省エネ法で規定する外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネルギー消費基準が緩和される住宅です。 気候風土適応住宅の基準は、全国共通の基準のほか、所管行政庁ごとに定めることが可能です。 令和6年4月1日に、長崎県内の建築物省エネ法の所管行政庁は、関係団体等の協力を得て「長崎型気候風土適応住宅の基準(案)」を定め、説明義務制度の中でのみの運用をしておりましたが、令和7年4月1日より、原則全ての新築住宅に対する省エネ基準の適合義務化が施行されることに合わせて、長崎県内の所管行政庁が定める統一した基準として、「長崎型気候風土適応住宅の基準」が定められました。詳しくは下記リンク先の長崎県ホームページの該当箇所をご覧ください。
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このたびの本格運用に伴い、(一社)長崎県建築士会では、長崎県内の所管行政庁ならびに(一社)全国古民家再生協会長崎第一支部と協同し、長崎型気候風土適応住宅の基準の解説や確認申請時に必要な設計図書等を示したガイドラインを作成いたしました。作成した運用ガイドラインにつきましては、下記添付ファイルにて公表いたしますのでご活用ください。ご利用にあたっては下記添付ファイルを開いて閲覧いただくか、開いたファイルの印刷をおこなってください。
長崎県内におきまして同基準を適応した住宅の設計をお考えの建築士の皆様におかれましては、このたび作成しました同基準の運用ガイドライン(解説書)が計画や設計業務の一助となることを願います。