国土交通省 大阪航空局 長崎空港事務所より
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「空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限及び長崎空港周辺における高さ制限WEB照会システム」について
空港周辺におきましては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項及び第56条の3第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した表面を設置しております。
◎平成28年6月から国土交通省大阪航空局ホームページにて、航空法上の高さ制限についてインターネットにより確認できるサービスを提供しております。
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【問合せ先】
国土交通省 大阪航空局 長崎空港事務所
TEL 0957-53-6151
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※大村飛行場に関する区域については、海上自衛隊大村航空基地への照会が必要となります。
大村飛行場に関する問合せ窓口
◎海上自衛隊 第22航空群司令部 運用幕僚A
TEL 0957-52-3131(内線213)