長崎県土木部建築課より「建築基準法関係の開設及び取扱い集の改訂」について
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長崎県内の特定行政庁及び指定確認検査機関等により構成する長崎県建築主事会議において、別添のとおり改訂しましたのでお知らせします。
主な改正内容は下記のとおりです。
なお、等取扱集は、長崎県建築課ホームページ内の「建築主事会議のページ」に掲載しています。
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-351678.html
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記
<主な改正内容>
以下の項目を追加した。
基準総則3 屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱い
屋根及び外壁の改修における大規模の修繕・模様替の判断にあたっては、国の技術的助言等を踏まえて判断すること及び国の説明会において解説がなされた判断するうえでの基本的な考え方を公表することとした。
また、特定行政庁の判断事項であるとして国の公表資料において明確にされていない取扱いについても、判断の具体例として示すこととした。
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基準総則6 複数工区に分かれている場合の中間検査の時期の取扱い
中間検査において、複数工区に分かれている場合の取扱いは、県内で統一した取扱いとなっていなかったが、令和6年11月11日より県が全工区を対象とすることで県内統一となったため、その内容について公表するととした。
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基準総則7 土留めに使用する建築用空洞ブロックの取扱い
建築用空洞ブロックを土留めに使用することは原則として認められないことを明確化するとともに、これまでの各特定行政庁の取扱い事例を踏まえ、認められる場合の仕様及び参考例について公表することとした。
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以下の項目を改訂した。
法令改正及び参考書籍改訂に伴う改訂
法令改正及び参考書籍(「建築物の防火避難規定の解説」及び「建築設備設計・施工上の運用指針」)の改訂に係る影響箇所の改訂を行った。
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その他、条ズレ対応、フォントの統一等の所要の改正を行った。
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【問い合わせ先】
事務局:長崎県土木部建築課審査指導班
平山・森
TEL:095-894-3093
mail:ryu-hirayama@pref.nagasaki.lg.jp









