厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課からのお知らせです。
建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります!
石綿障害予防法規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務付けられています。
今般、発注者の対策がより徹底されるようにする観点から、発注者に対し、当該必要な措置を周知するためのリーフレットを作成しました。
2023.07.12
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課からのお知らせです。
建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります!
石綿障害予防法規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務付けられています。
今般、発注者の対策がより徹底されるようにする観点から、発注者に対し、当該必要な措置を周知するためのリーフレットを作成しました。
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