長崎県土木部建築課からのお知らせ
建築士法第23条の6に定める報告書(建築士事務所の年度ごとの業務報告書)については、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令の施行について(技術的助言)」(令和2年12 月28 日付国住指第3204 号)により、メールでの電子申請が可能とされたことから、本県においても業務報告書のメールによる電子申請の受付を開始することとしました。
※書面での提出を禁止するものではありませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも、電子申請にご協力くださいますようお願いします。
業務報告書(建築士法第23条の6)のメールによる電子申請受付開始について
2021.06.25
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